第1章 目 的
この規程は、公益財団法人 動物臨床医学研究所(以下「この法人」という)が受け入れる寄附金等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 受入基準
この法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。
- 寄附金等の受入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき
- (1)寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
- (2)寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
- (3)寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
- (4)寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること
- (5)その他理事長が法人の運営上支障があると認める条件
- 寄附金を受け入れることにより、この法人の業務、財政、又は名誉に負担又は支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が定款第4条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき
第3章 寄附金等の種類
-
この法人が受け入れる寄附金等の種類は次のとおりとする。
- (1)一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
- (2)特定寄附金 使途があらかじめ特定された次に掲げる2種類の寄附金
- イ使途特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定するもの
- ロ募集特定寄附金 この法人が、募集にあたりあらかじめ使途を特定するもので、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)をもって理事会の承認を得たうえで募集するもの
- この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
第4章 寄附金等の募集
寄附金の募集においては、以下を厳守する。
- 粗野な言動や不快を与えるような寄附金の募集は行わないこと
- 寄附の目的及び使途について誤解を与えるような行為を行わないこと
- 寄附の勧誘を受けた者や寄附者の利益を不当に害するような行為を行わないこと
第5章 受入手続
- 寄附金等をこの法人に寄附しようとする者は、書面(電磁的方法によるものを含む)にて寄附金の申し込みを行う。
- この法人は前項により寄附金の申込を受領したときは、第2条の基準に該当しないことを確認し、寄附金の受け入れを行う。
- 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対してその旨を通知するとともに、振込依頼書等寄附の受け入れに必要な書類を送付する。
第6章 寄附金等の取扱い
- 一般寄附金については、50%を公益目的事業費に、50%を管理費に使用するものとする。ただし、管理費に充当すべき金額について管理費に充ててなお残余があるときは公益目的事業費に充当することも可とする。
- 使途特定寄附金については、全額を寄附者の特定した使途に使用する。
- 募集特定寄附金については、適正な募集経費を控除した残額の総額を、募金目論見書に従い使用する。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
第7章 募金目論見書の交付等
- 募集特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
- 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。
第8章 領収書等の送付
- 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び領収書を、募集特定寄附金に限り前条第1項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。ただし、匿名その他寄附者の氏名等が分からない場合はこの限りでない。
- 前項の領収書には、この法人の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
第9章 募金に係る結果の報告
- この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
- この法人は特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
第10条 特別寄附金
- この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
- 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
- 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
- (1)国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
- (2)寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
- (3)寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
- (4)前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
第11条 個人情報保護
寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報管理規程に基づき、最新の注意を払って情報管理に務めるものとする。
第12条 その他
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が別に定めるものとする。
第13条 改廃
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則 施行期日
この規程は平成24年8月25日から施行する。(平成24年8月25日理事会議決)