Loading...

寄附金控除について

  1. HOME
  2. サポーター募集
  3. 寄附金控除について

寄附金控除について

「人と動物の会」への寄附金は寄附金控除の対象となります

「人と動物の会」は公益財団法人 動物臨床医学研究所(内閣府認定)の目的業務の一つとして業務展開をしております。当財団は平成25年8月7日付で内閣府より「税額控除に係る証明」を取得しました。
これにより当会への寄附金に対し、個人の所得税における寄附金控除(所得控除)あるいは寄附金特別控除(税額控除)の適用、法人会計における一般寄附金損金算入限度額とは別枠で特定公益増進法人に対する寄附金として特別損金算入限度額適用が可能になりました。また、一部の自治体では個人住民税の寄附金控除の対象となります。
◆ 個人の税制について
1. 所得税および住民税
所得税の確定申告において、寄附金控除(所得控除)に算入するか、寄附金特別控除(税額控除)を申請するか、いずれかを選択いただけます。
(平成25年8月7日以降の寄附金に適用されます)
各控除の内容は以下の通りです。
寄附金控除(所得控除) 寄附金特別控除(税額控除)
方式 各人の所得税率適用前の所得額から控除する 各人の所得税算出税額から直接控除する
控除額
計算式
[その年中に支出した特定寄附金の額の合計額] - 2千円  = [ 寄附金控除額 ]

※「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、公益財団法人(特定公益増進法人)などに対する寄附金をいいます
[その年中に支出した税額控除対象寄附金の合計額] - 2千円)× 40% = [寄附金特別控除額]

※「税額控除対象寄附金」とは、一定の要件を充足し、行政庁より「税額控除の証明」を取得している特定公益増進法人等
限度額
  • 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額の40%相当額が限度
  • 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額の40%相当額が限度
  • 寄附金特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
特徴
  • 所得金額に対し、寄附金額が大きい場合に減額効果が大きくなる
  • 累進税率制度の下では、高所得者ほど税の軽減額が大きくなる
  • 寄附金額が少なくても、所得金額に関係なく直接所得税が控除でき、減税効果が大きい
  • 高所得者と低所得者で同額の税額を軽減できる
申告時
添付書類
  • 当会(当財団)発行の「寄附金領収書」
  • 当会(当財団)発行の「寄附金領収書」
  • 当会(当財団)より送付の「税額控除に係る証明書」
住民税減税
  • 当財団が都道府県・市区町村で条例指定(全国一律ではない)されている場合には寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除される。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となる。所得税の確定申告を行なう方は住民税の申告は不要ですが、確定申告を行なわない方は住所地の市区町村に住民税の申告が必要です。
  • 平成25年8月現在、当財団が条例指定を受けているのは鳥取県のみです。寄附した翌年1月1日現在、鳥取県在住の方に適用されます(平成25年1月1日以降の寄附金から適用対象)

 

2. 相続税
相続または遺贈の場合相続または遺贈により財産を取得した人がその取得した財産を相続税の申告期限までに寄附した場合、一部の場合をのぞき、その寄附金額には相続税が課税されません。
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。それまでに寄附された財産の相続税が非課税となります。

 

◆ 法人の税制について

会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定限度額までが損金算入されますが、特定公益増進法人に対する優遇税制により、当会への寄附金については、更に別枠として特別損金算入限度額が適用されるため損金算入が一段と有利になりました。

1. 一般の寄附金の損金算入(1年決算法人の場合)
   (資本金等の額  × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)÷ 4 = [損金算入限度額]

    ※ 資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額

 

2. 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
   次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
    (1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
    (2)特別損金算入限度額(1年決算法人の場合)
   (資本金等の額  × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2 = [特別損金算入限度額]

なお、特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

※ 寄附金控除の概略や最新情報は国税庁のホームページ「暮らしの税情報」等でご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
申告や税金等の詳しいことはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

「人と動物の会」
東京都中央区日本橋茅場町3-7-6
茅場町スクエアビル2階(株)iti内
Tel: 03-6661-7574   Fax: 03-6661-7576
E-Mail:

※人と動物の未来センター・アミティエに関する問い合わせはこちら
「公益財団法人 動物臨床医学研究所」
〒682-0025 鳥取県倉吉市八屋214-10
Tel: 0858-26-0851   Fax: 0858-26-2158
URL: https://dourinken.com/